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Q 会社を作りたいのですが、どんな手続きをするのですか。

法人A 現在は株式会社が作りやすくなっています(取締役1人でも、資本金1円でも可)。法人の形態として他には合同会社、合資会社、合名会社がありますが、新たに一般社団法人、一般財団法人という選択肢も増えています。

ここでは株式会社を例にして設立の手順を説明します。

  1.定款の作成(商号や資本金、役員など会社の重要事項を決めます)
  2.定款の認証(公証役場で認証を受けます)
  3.出資金の払い込み(代表者の銀行口座に出資者が払い込みます)
  4.登記申請(司法書士との連携)その日が会社設立の日となります
  5.税務署、県税事務所、市役所等への設立届

 2の定款認証では従来の紙の定款認証以外に「電子定款認証」が普及してきており、その場合は紙の書類に課せられる印紙代4万円が不要となります。行政書士は電子定款の作成・認証代理ができます。

合同会社、合資会社、合名会社の場合は定款の認証は必要ありません。

Q:有限会社を経営していますが株式会社にしなくていいのですか?

株券A 会社法施行前から存在する有限会社は「特例有限会社」という扱いでそのまま存続できます。名前も組織も変更する必要はありません。ただ、法律上は株式会社ですので、登記事項の内容が一部職権で変更されています。最新の登記事項証明書を確認しておかれるとよいでしょう。
この機会に株式会社にしたいとご希望の場合は、定款における株式会社への商号変更、特例有限会社の解散登記及び株式会社の設立登記を行う必要があります。株式会社になると毎年の決算公告義務や定期的な役員変更の義務が生じます。

Q:LLPとは何ですか?

協力A 有限責任事業組合(Limited Liability Partnership)のことで、法人格を持たない団体のようなものです。資格者などの人材が集まって事業を起こす場合に向いています。組織には課税されず、構成員(出資者)に課税されるのが特徴で、定款ではなく組合契約で組織の自治を図ります。

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