株券A 会社法施行前から存在する有限会社は「特例有限会社」という扱いでそのまま存続できます。名前も組織も変更する必要はありません。ただ、法律上は株式会社ですので、登記事項の内容が一部職権で変更されています。最新の登記事項証明書を確認しておかれるとよいでしょう。
この機会に株式会社にしたいとご希望の場合は、定款における株式会社への商号変更、特例有限会社の解散登記及び株式会社の設立登記を行う必要があります。株式会社になると毎年の決算公告義務や定期的な役員変更の義務が生じます。