Back to Top

Q:建設業をはじめたいのですが

重機とダンプと作業員A 

軽微な工事(工事1件の請負代金額が500万円未満の工事)を除く建設工事を請け負う場合は、建設業許可が必要です。                                             行政書士は、必要な書類の作成及び代理申請を行います


主な許可の要件は、
1.経営業務の管理責任者 5年又は6年以上の建設業の経営者としての経験
2.専任技術者      資格保持者か実務経験10年以上(若干の例外)
3.財産的基礎      自己資本500万円以上(特定建設業は4000万円)
4.欠格要件がないこと
5.経営管理者、専任技術者の常勤性


また、関連する業務として経営状況分析申請、経営事項審査申請、入札参加資格審査申請等も行います。

Copyright © 2010-2018 千葉県行政書士会東葛支部 All Rights Reserved.